交通事故 後遺障害
(1)後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故に遭い治療をしたものの、これ以上治療を継続しても症状の改善が望めない状態になったときに残存する障害のことを言います。治療を継続しても症状の改善が望めなくなった状態を症状固定と言い、その段階で、損害保険料率算出機構が等級認定を行い、等級が認定された場合には、当該等級に従って、逸失利益・慰謝料が算出されることになります。
(2)等級認定の方法
等級認定の方法については、@加害者の任意保険会社から申請してもらう方法(事前認定)とA被害者が自ら申請する方法(直接請求)の2通りあります。
@事前認定の場合
加害者の任意保険会社に自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書を提出し、任意保険会社がその他の書類を揃えたうえで、損害保険料率算出機構に申請をします。任意保険会社が書類を揃えるのにどれくらい時間がかかるかによって、損害保険料率算出機構に申請するまでの時間に相違が出てくることがあります。
メリット | 書類を自分で揃えなくてよい。 |
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デメリット | 認定までに時間がかかることがある。保険会社の意見書がふされるなど、等級認定が不利になることがある。 |
A直接請求の場合
加害者の自賠責保険会社に対して、必要書類を提出し、自賠責保険会社が損害保険料率算出機構に申請します。自賠責保険会社は被害者から送られてきた書類をそのまま損害保険料率算出機構に送りますので、自賠責保険会社から損害保険料率算出機構に書類が送られるまでにそれほどの時間はかかりません。必要書類としては、保険金・損害賠償額支払請求書、印鑑証明書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、診療報酬明細書、車検証写し、後遺障害診断書などがあります
メリット | 申請〜認定までにかかる時間については、事前認定より、早く認定が出ることが多い。等級認定された場合、認定された等級に応じて自賠責保険金を受け取ることができる。 |
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デメリット | 書類を自分で揃えなければならない。 |
(3)異議申立て
等級認定に不服がある場合には異議申し立てができます。異議申立ての期間、回数などはなく、何度でも異議申し立てをすることができます。もっとも、新たな事実・証拠などがない状況で、何度異議申し立てを行っても認められる可能性は低いでしょう。
(4)等級の種類
後遺障害は等級が分かれており、等級によって、逸失利益、慰謝料などが変わってきます。以下に、後遺障害の認定基準を記載します。
(2)平成22年6月10日以降発生した事故に適用する表
後遺障害別等級表・労働能力喪失率(2)
別表第1
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 | 労働 能力 喪失率 |
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第1級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
4,000万円 | 100 100 |
第2級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3,000万円 | 100 100 |
別表第2
等級 | 後遺障害 | 保険金額 | 労働 能力 喪失率 |
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第1級 | 1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4 両上肢の用を全廃したもの
5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両下肢の用を全廃したもの |
3,000万円 | 100 100 |
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2 両眼の視力が0.02以下になったもの
3 両上肢を手関節以上で失ったもの
4 両下肢を足関節以上で失ったもの
|
2,590万円 | 100 100 |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5 両手の手指の全部を失ったもの |
2,219万円 | 100 100 |
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀喘及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力を全く失ったもの
4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両手の手指の全部の用を廃したもの
7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
1,889万円 | 92 100 |
第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4 1上肢を手関節以上で失ったもの
5 1下肢を足関節以上で失ったもの
6 1上肢の用を全廃したもの
7 1下肢の用を全廃したもの
8 両足の足指の全部を失ったもの |
1,574万円 | 79 100 |
第6級 | 1 両眼の視力か0.1以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
1,296万円 | 67 100 |
第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
7 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11 両足の足指の全部の用を廃したもの
12 外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側の睾丸を失ったもの |
1,051万円 | 56 100 |
第8級 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2 脊柱に運動障害を残すもの
3 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
4 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8 1上肢に偽関節を残すもの
9 1下肢に偽関節を残すもの
10 1足の足指の全部を失ったもの |
819万円 | 45 100 |
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼の視力が0.06以下になったもの
3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9 1耳の聴力を全く失ったもの
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15 1足の足指の全部の用を廃したもの
16 外貌に相当程度の醜状を残すもの
17 生殖器に著しい障害を残すもの |
616万円 | 35 100 |
第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの
2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
461万円 | 27 100 |
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7 脊柱に変形を残すもの
8 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
331万円 | 20 100 |
第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8 長管骨に変形を残すもの
9 1手のこ指を失ったもの
10 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11 1足の第2足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13 局部に頑固な神経症状を残すもの
14 外貌に醜状を残すもの |
224万円 | 14 100 |
第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの
2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6 1手のこ指の用を廃したもの
7 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
139万円 | 9 100 |
第14級 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3 1耳の聴力か1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの |
75万円 | 5 100 |
(5)高次脳機能障害について
高次脳機能障害とは、脳の高次機能に障害を受けたため、外見上は異常がないにもかかわらず、 人格が変容し、就労、日常生活に支障が生じることを言います。
具体的な症状としては、記憶力が低下する、単純作業しかできなくなる、一人で食事をとることができない、などといった症状があります。
高次脳機能障害については、後遺障害等級認定にあたっての基本的な考え方があり、これにより、どの等級にあたるかを検討することになります。以下、その考え方を記載します。
脳外傷による高次脳機能障害の等級認定にあたっての基本的な考え方
障害認定基準 | 補足的な考え方 | |
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1級1号 | 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」 | 「身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの」 |
2級1号 | 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」 | 「著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの」 |
3級3号 | 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」 | 「自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの」 |
5級2号 | 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないのもの」 | 「単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの」 |
7級4号 | 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外に労務に服することができないもの」 | 「一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの」 |
9級10号 | 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」 | 「一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業能率や作業持続力などに問題があるもの」 |
上記は、労災における考え方。現行の自賠責保険後遺障害認定基準は、労災の障害認定基準に準拠している。
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