後見制度の利用をご検討の方、一度ご相談下さい。
1 後見等を申し立てるにあたっては、戸籍関係書類の調査・取得、診断書の取得、申立書・財産目録・収支状況表の作成、疎明資料の準備、裁判所での面接その他必要な作業が多々あります。このような作業は専門家たる弁護士へお任せ下さい。経験豊富な弁護士が、ご本人に代わって書類を作成し、的確に申し立てをいたします。
2 後見人業務も積極的に行っておりますので、後見人をお探しの方も是非ご相談ください。
3 弊所でこれまで受けた後見業務は以下のとおりです。
成年後見人、保佐人、未成年後見人
後見監督人、保佐監督人、未成年後見監督人、任意後見監督人
財産管理者、調査人、相続財産管理人
まずはお電話ください。
03-6303-7030(平日 AM 9:30〜PM 7:30 土日 PM 12:00〜PM 6:00)
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