Q&A
Q&A
1.会社が残業代を支払ってくれません。 会社に対して残業代を請求することはできますか。
所定労働時間を超えて働いた場合、残業代を請求できます。
2.どの程度の残業代を請求できますか。
- ア 所定労働時間を超えて法定労働時間内の労働(法内超勤)→通常の労働時間の賃金
- イ 法定労働時間を超える労働(時間外労働)→通常の労働時間の賃金の25%以上の賃金
- ウ 午後10時から午前5時までの労働(深夜労働)→通常の労働時間の賃金の25%以上の賃金
- エ 休日労働→通常の労働日の賃金の35%以上の賃金
- オ 時間外労働と深夜労働が重なる場合→通常の労働時間の賃金の50%以上の賃金
- カ 深夜労働と休日労働が重なる場合→通常の労働時間の賃金の60%以上の賃金
3.通常の労働時間の賃金とは何ですか。
毎月の賃金額を月における所定労働時間数で割った金額です。
4.就業規則上1日の所定労働時間は7時間とされておりますが、例えば9時間勤務した場合、残業代はどのように支給されますか。
法定労働時間は8時間ですので、法律上は、会社は、7時間〜8時間の部分については通常の労働時間の賃金を、8時間〜9時間の部分については割増賃金を支給すれば足ります。もっとも就業規則などで、一律割増賃金を支給するという扱いになっている場合には、全て割増賃金が支給されます。
5.会社は、1週間につき10時間の残業代しか支給しないと言っておりますがこのような主張は認められるのでしょうか。
認められません。残業代が発生するかしないかは法律で決まっているものであり、会社が決められるものではありません。
6.裁量労働とは何ですか。
労使協定でみなし労働時間数を定めた場合には、当該労働者については、実際の労働時間に関係なく労使協定で定める時間数労働したものとみなすという制度です。
7.裁量労働の場合は、実際の労働時間に応じて残業代を支払う必要はないのですか。
支払う必要はありません。もっとも、みなし労働時間数自体が法定労働時間を超える場合には、その部分について割増賃金の支払は必要です。
8.残業代に利息はつきますか。
つきます。使用者が商人の場合には支払日の翌日から年6%の利息を、商人ではない場合には支払日の翌日から年5%の利息を請求できます。
9.残業代の消滅時効は何年でしょうか。
支給日から2年です。
10.付加金とは何ですか。
会社が、解雇予告手当、休業手当、時間外・休日・深夜労働の割増賃金、年次有給休暇の賃金を支払わなかった場合、裁判所の裁量により、未払金のほかにこれと同一の付加金を命じることができるとされております。実際には、会社の悪質性や労働者の救済の必要性などを総合して裁判所が判断します。
11.退職金はどういう場合に支給されますか。
就業規則、雇用契約、労使慣行などで支払うことが決められている場合です。
12.退職金の消滅時効は何年でしょうか。
支給日から5年です。
まずはお電話ください。
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