個人再生の要件
1.小規模個人再生の場合
ア 個人であること
イ 将来において、継続・反復して収入を得る見込みがあること
この基準はそれほど厳しい基準ではありませんので、申立時点において無職であるというような場合でなければおおむね認められます。自営業者であって月によって収入に変動が有るような場合でもこの要件を満たします。
ウ 負債総額が5000万円を超えないこと
但し、(1)住宅ローン、(2)別除権(抵当権等)の行使によって弁済が見込まれる債権額、(3)罰金・科料等については、負債総額から除きます。
エ 再生計画案につき、一般の債権者(住宅ローン債権者は除く。)の過半数の賛成(債権者数と債権額双方につき過半数の賛成)があること。
オ 裁判所の再生計画認可決定が確定すること
2.給与所得者等再生の場合
ア 個人であること
イ 将来において、継続・反復して収入を得る見込みがあること
ウ 負債総額が5000万円を超えないこと
但し、(1)住宅ローン、(2)別除権(抵当権等)の行使によって弁済が見込まれる債権額、(3)罰金・科料等については、負債総額から除きます。
エ 給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるもの
この基準は比較的厳密に捉えられておりますので、サラリーマン、公務員、年金生活者等安定して収入が見込める方でないとこの基準を満たすことは難しいです。
オ 裁判所の再生計画認可決定が確定すること
当事務所では、現在、皆様の再出発を助ける方法として、個人再生に力を入れております。そのため、良心的な価格でかつ確実に個人再生の申立てを行うことを心がけておりますので、お気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
個人再生
代表 弁護士 山川典孝
第二東京弁護士会所属
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