住宅ローン付個人再生について
1.住宅ローン付個人再生とは
住宅ローン付個人再生とは、住宅ローンについては、減額することなく、そのまま返済を続けていき(返済方法が変わることはあります。)、その他の一般の債権について、おおむね1割~2割程度を原則3年で返済をしていくという制度です。
住宅ローンについて、約定どおり返済を続けている場合、返済が滞っている場合、いずれの場合でも住宅ローン付個人再生を続けられます。また、競売中であっても申し立てができます。
返済が遅れており、銀行もリスケに応じてくれないといったような場合には、非常に有効な制度ですので、住宅ローンの返済にお悩みの方は一度同制度をご検討下さい。
2.住宅ローン付個人再生の要件
ア 居住用の建物であること
イ 敷地が、住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権であること
借地権でも要件を満たします。
ウ 債権が住宅資金貸付債権であること
具体的には、住宅の建設・購入・改良のために借り入れをしたものであって、分割払いとなっている必要があります。
3.住宅ローン付個人再生の類型
住宅ローン付個人再生は以下の5類型に分かれます。
ア 期限の利益回復型
一般弁済期間(住宅資金貸付債権以外の再生債権についての再生計画上の弁済期間。3~5年。)中に、遅滞していた元本及び利息並びに損害金を支払い、一般弁済期間後は当初の約定に従って返済を続けていく類型です。
イ 最終弁済期延長型
変更後の最終弁済期が当初の約定最終弁済期から10年を超えず、かつ変更後の最終弁済期における再生債務者の年齢が70歳を超えない範囲で最終弁済期を延長できる類型です。
ウ 元本据置型
一般弁済期間の範囲内の期間(元本猶予期間)について、元本の一部及び元本に対する最終元本猶予期間中の住宅約定利息のみを支払う類型です。最終弁済期延長型との違いは、最終弁済期延長型の場合には、一般弁済期間において、元本の一部猶予が無いのに対して、この類型の場合には、元本が一部猶予されるという点です。
エ 同意型
住宅資金貸付債権者と再生債務者の協議により住宅資金特別条項の内容を定める類型です。
オ そのまま型
住宅ローンについて延滞がない場合に、 再生手続申立て後も約定の定めに従って返済を続けていく類型です。直接の規定はありませんが、期限の利益回復型の一形態と考えられております。実際にはこの類型を用いることが多いです。
当事務所は上記5類型のうちいずれにも対応しておりますので、返済期間を延長したい、個人再生の手続き中は支払いを止めたい、最初の3年間(或いは5年間)は負担を減らしたいといった方がおりましたら、どんなことでも御相談下さい。
当事務所では、現在、皆様の再出発を助ける方法として、個人再生に力を入れております。そのため、良心的な価格でかつ確実に個人再生の申立てを行うことを心がけておりますので、お気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
個人再生
代表 弁護士 山川典孝
第二東京弁護士会所属
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