個人再生とは

1.個人再生とは

個人再生とは、一般のローンについて、おおむね1~2割程度を3年間(場合により5年間)で返済すれば、残りは免除となる制度です。

任意整理では負債がほとんど減らない場合や、自己破産は避けたいといった場合などには非常に有効な制度です。

当事務所では、それほど問題無く個人再生が認められる案件はもちろんのこと他の事務所では取り扱ってくれなかった難解な案件などについても過去何度も申し立てをしておりますので、ご自分のケースにつき、個人再生が可能か否かお悩みの方がおりましたら是非一度ご相談下さい。

個人再生には、(1)住宅ローンが存在しない場合と(2)住宅ローンが存在する場合の2つあり、(2)の場合には、住宅を残したまま他の一般のローンのみ1~2割程度に減らすことができます。なお、住宅ローンを減らすことはできません。

また、個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生の二通りがあります。両者の違いは、給与所得者等再生については、給与その他これに類する定期的な収入を得る見込みがあって、かつその額の変動の幅が小さいことが必要となります。この要件を満たさない場合には、小規模個人再生の手続をとることになります。この要件を満たす場合には、どちらでも利用できます。実際には8割程度が小規模個人再生の手続を選択しております。

当事務所では、現在、皆様の再出発を助ける方法として、個人再生に力を入れております。そのため、良心的な価格でかつ確実に個人再生の申立てを行うことを心がけておりますので、お気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。

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