弁護士費用

法律相談

一般相談 30分  5,000円(税別)
クレサラ相談/離婚相談 30分  無料

顧問料

法人 月5万円(税別)〜
個人 事業主 月3万円(税別)〜
非事業主 月1万円(税別)〜

具体的な顧問業務の内容・費用につきましては、ご契約時に協議のうえ決めさせていただいております。通常、電話、メール等での簡単な相談、簡単な契約書チェックは顧問料の範囲内で行わせていただいております。

顧問料につきましても、会社の規模、相談の内容・頻度等に応じて柔軟に対応させていただいておりますので、ご要望がありましたらお申し出ください。

債務整理事件 (分割払い可)

1.任意整理

   
着手金 1社あたり2万円(税別)(但し、完済後に過払金を請求する場合0円)
報酬金 1社あたり2万円(税別)
   (加えて)減額した場合 減額分の10%加算
   (加えて)過払いがあった場合 過払い金の10%(交渉)ないし15%(訴訟)加算
弁護士が弁済を代行する場合 1件1回1,000円(税別)

実費は別途発生いたします。

引き直し計算のみを行う場合→1社あたり5000円 (税別・実費込み)

2.自己破産

同時廃止の場合 18万円(税別)
他に実費3万円必要
少額管財の場合 20万円(税別) *但し、負債が5000万円を超える場合、応相談
他に実費3万円、管財人費用20万円必要

3.個人再生

住宅資金特別条項無 18万円 (税別)
他に実費3万円、再生委員費用15万円程度(再生委員が選任された場合)必要
住宅資金特別条件有 20万円 (税別)
他に実費3万円、再生委員費用15万円程度(再生委員が選任された場合)必要

上記は、着手時に、一括或いは分割でお支払いいただく金銭です(但し、任意整理の減額報酬及び過払い報酬は除く。)。

一般民事事件 (分割払い可)

1.訴訟事件

事件の経済的利益の金額によって着手金・報酬金をいただきます。

詳細は以下の表のとおりです。但し、着手金の最低額は10万円(税別)です。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

2.調停及び示談交渉事件

上記訴訟事件の着手金・報酬金を3分の2に減額した金額をそれぞれいただきます。但し、着手金の最低額は10万円(税別)です。

示談交渉→調停、調停→訴訟と移行した場合には、移行前の事件の報酬金は0になります。

示談交渉→調停、調停→訴訟と移行した場合には、移行後の事件の着手金は2分の1になります。

離婚事件 (分割払い可)

1.離婚交渉事件・離婚調停事件

着手金 10万円(税別)〜20万円(税別)
報酬金 10万円(税別)〜20万円(税別)

財産分与、慰謝料などの財産的給付を伴うときは、経済的利益の20%を請求させていただきます。

2.離婚訴訟事件

着手金 20万円(税別)〜
報酬金 20万円(税別)〜

離婚交渉事件→離婚調停事件或いは離婚調停事件→離婚訴訟事件と移行した場合、移行前の事件の報酬金は0になります。

離婚交渉事件→離婚調停事件或いは離婚調停事件→離婚訴訟事件と移行した場合、移行後の事件の着手金は2分の1になります。

財産分与、慰謝料などの財産的給付を伴うときは、経済的利益の20%を請求させていただきます。

遺産分割事件 (分割払い可)

1.遺産分割交渉事件・遺産分割調停事件

着手金 30万円(税別)〜50万円(税別)
報酬金 一般民事事件の報酬基準

財産の多寡によって調整することがあります。

2.遺産分割審判事件

着手金 30万円(税別)〜50万円(税別)
報酬金 一般民事事件の報酬基準

財産の多寡によって調整することがあります。

遺産分割交渉事件→遺産分割調停事件或いは遺産分割調停事件→遺産分割審判訴訟事件と移行した場合、移行前の事件の報酬金は0になります。

遺産分割交渉事件→遺産分割調停事件或いは遺産分割調停事件→遺産分割審判事件と移行した場合、移行後の事件の着手金は2分の1になります。

簡易な家事審判等の申立事件 (分割払い可)

申立手数料 10万円(税別)〜20万円(税別)

ここに含まれる事件は、子の氏の変更許可申立事件、特別代理人選任申立事件、年金分割審判申立事件など概ね申立書の作成及び裁判所への申立て(場合により裁判官との面接も含む)で業務が終了する事件を指します。その他詳細につきましては、別途ご相談下さい。

契約書、内容証明郵便、遺言書等書面作成業務 (分割払い可)

1.契約書作成

経済的利益が1000万円未満の場合 5万円〜10万円(税別)
経済的利益が1000万円以上の場合 10万円〜20万円(税別)

但し、内容が相当程度複雑な場合等特段の事情がある場合には、別途相談させていただきます。

公正証書の形にする場合には3万円を加算させていただきます。

2.内容証明郵便作成

弁護士名を表示しない場合 2万円(税別)
弁護士名を表示する場合 5万円(税別)

本業務は内容証明を発送し、先方から回答がある場合にはその回答を受け取るところまで行います。
その後、示談交渉等を行う場合には、上記「一般民事事件」記載の費用が発生します。
但し、内容証明郵便発送から示談交渉等まで合わせてご依頼がある場合には、一定の減額を行います。

3.遺言書・遺産分割協議書作成

定型の場合 10万円(税別)
非定型の場合 20万円(税別)

公正証書の形にする場合には3万円を加算させていただきます。

本業務はあくまで書面の作成のみ行います。遺産分割協議書作成にあたって相手方と交渉が必要となる場合には、上記「遺産分割事件」記載の費用が発生します。

刑事事件 (分割払い可)

1.起訴前弁護

着手金 15万円(税別)〜30万円(税別)
報酬金 15万円(税別)〜30万円(税別)

(処分結果が公判請求、略式起訴、不起訴等のいずれかによって、報酬金が変わります。)

2.起訴後弁護

着手金 15万円(税別)〜30万円(税別)
報酬金 15万円(税別)〜30万円(税別)

(判決が実刑、執行猶予、無罪等のいずれかによって報酬金が変わります。)

起訴前弁護において、公判請求され、そのまま起訴後弁護を依頼される場合には、起訴前弁護の報酬金は0となります。

事案が相当程度複雑な場合や当事者が複数いるなどの場合には、別途調整させていただくことがございます。

保釈、勾留の執行停止、抗告、勾留理由開示等別途手続きを取る場合には上記金額の範囲内で別途費用をいただきます。

上記金員のほか、印紙代、交通費等の実費が必要になります。また、事案の性質によって、上記金額は増減します。詳細に関しましては、ご依頼時にお話しいたします。

法テラス(日本司法支援センター)のご利用について

収入・資産が全く無い或いは少ない方につきましては、法テラスをご利用いただくことも可能です。

法テラスとは、収入・資産の乏しい方が弁護士に事件を依頼する際にその弁護士費用を立て替えてくれる機関です。

法テラスを利用するには必要な審査がありますが、審査が通れば、法テラスが弁護士に弁護士費用を立て替え、その後利用者が月々数千円から数万円を法テラスに返済していくことになります。

法テラスを利用できる条件としては、以下の基準があります。

収入(手取り月収。賞与を含む。)の条件
単身者 182,000円以下
2人家族 251,000円以下
3人家族 272,000円以下
4人家族 299,000円以下

但し、家賃・住宅ローンを負担している場合には、以下の金額を上記基準額に加算できます。

単身者 41,000円以下
2人家族 53,000円以下
3人家族 66,000円以下
4人家族 71,000円以下

その他、不動産その他資産を有しているような場合には利用できない場合もあります。

詳細は法テラス法テラス 東京を参照して下さい。

まずはお電話ください。

03-6303-7030(平日 AM 9:30〜PM 7:30 土日 PM 12:00〜PM 6:00)

ご予約で時間外・土日の面談対応いたします。

メール・FAX24時間受付

新宿区新宿6−7−22 エル・プリメント新宿551号

代表 弁護士 山川典孝

第二東京弁護士会所属
〒160-0022
東京都新宿区新宿
6丁目7番22号
エル・プリメント新宿 551 号