任意整理

当事務所では、以下の費用で任意整理をやらせていただいております。

着手金 1社あたり2万円(税別)
(但し、完済後に過払金を請求する場合0円)
報酬金 1社あたり2万円(税別)。加えて、減額報酬として、減額分の10%。加えて過払い金が発生した場合には、過払い報酬として、過払い金の10%(裁判の場合15%)。

実費は別途発生いたします。

任意整理とは

任意整理とは、任意整理前の負債について、利息制限法に基づく利息に引き直して計算をし、引き直し後負債額を算出し、その負債額を概ね3年から5年で分割して返済するという債務整理の一方法です。

任意整理の流れ

  1. 依頼者から依頼を受けると、弁護士が、消費者金融・信販会社・銀行などの各債権者に対して、郵送或いはファックスなどで受任通知書を発送します。受任通知書が各債権者に届くと、各債権者は、弁護士に対して、依頼者との過去の取引履歴を提出します。この取引履歴に記載されている利息は、利息制限法に基づく利息を超える場合がありますので、弁護士が再度利息制限法に基づく利息に引き直して計算をし、最終的な負債額を確定します。
  2. その後、この負債額について、どのような形で返済するか各債権者と交渉します。返済方法として一括で返済する場合と分割で返済する場合があります。一括で返済する場合には、ある程度の減額に応じてくれることがあります。分割で返済する場合には、概ね3年(36回)から5年(60回)の範囲で返済することが多いです。

詳細は→Q&A(任意整理)へ

Q&A(任意整理)

1.任意整理を選択するのはどういう場合でしょうか。
現状のまま返済を続けることはできないが、破産や民事再生といった法的手段を選択したくない場合或いは事実上選択できない場合に任意整理を選択することになります。
2.任意整理をすると取立ては止まりますか。
止まります。弁護士の受任通知が届いた場合には、債権者は債務者本人に対して取立てをしてはならないとされております(貸金業法21条1項6号)。
3.職場や家族に知られることはありますか。
基本的にありません。弁護士が受任通知を出したとしても、債務者の勤務先や家族にそのことが伝わることは通常ありません。 また、受任通知到達後、債権者が理由も無く債務者の勤務先や家族に問い合わせをすることもできません。
4.任意整理をするとどういう不利益・不都合が生じますか。
  1. 弁護士が受任通知書を発送した段階で、全情連・CIC・KSCといった信用情報機関に登録され(いわゆるブラックリスト)、5〜7年は、クレジットカードの利用や新たな借入れができなくなります。
  2. 保証人がついている場合には、保証人に対して、請求がなされることになります。
  3. 自動車ローンを組んでいるような場合には、自動車を引き上げられてしまいます。
5.任意整理によってどの程度負債が減少しますか。
約定利息が利息制限法の範囲内か否かによってどの程度負債が減少するか否かが変わります。約定利息が利息制限法の範囲内である場合には、原則として、負債が減少することはありません。ただ、一括で返済する場合には、減額に応じてくれることがあります。

約定利息が利息制限法の範囲を超える場合には、借入れ年数がどの程度かによって変わります。借入れ年数が1、2年の場合にはほとんど減少しない可能性が高いです。減少したとしても1割程度です。

5、6年の場合には、2、3割減少することもあります。10年を超えるような場合には、過払いが生じていることも多いです。昭和の年代から借りているような場合には、過払い額が数百万円に上ることも少なくありません。もっとも、これらはどのような借入れ・弁済をしているかによって異なりますので、絶対的なものではありません。

6.利息制限法で定められている利息はどの程度なのでしょうか。
元本10万円未満 年20パーセント以下
10万円以上〜100万円未満 年18パーセント以下
100万円以上 年15パーセント以下
7.利息制限法で定められている利息を超える利息とは通常どの程度なのでしょうか。
利息制限法で定められている利息(15、18、20パーセント)から29.2パーセントの範囲の利息です。出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)5条2項によると、貸金業者が

年29.2パーセントを超える利息を付した場合には、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処す或いは併科するとされており、貸金業者が利息制限法を越える利息を付する場合には、最大で年29.2パーセントの利息を付しております。 もっとも、この利息については、近時改正により年20パーセントとなったため(平成18年12月20日改正。平成22年6月18日施行。)、施行日以降は利息制限法を越える利息が存在することは無くなります。但し、過去の利息制限法を越える利息については改正後も引き直しによって減少します。

8.引き直し後の負債額について、何年程度で返済していくのでしょうか。
上記にも述べましたように、一括で返済するのでない場合には、概ね3年から5年程度で分割返済していくことが多いです。10年程度の分割返済をすることもあります。分割の回数が少ない場合にはそれほど問題がありませんが、分割の回数があまり多い場合には、債権者が和解に応じてくれないこともありますので、その場合に、和解を成立させるためには、分割の回数を減らすことになります。

どういう債権者がどの程度の分割返済に応じてくれるかはケースバイケースですが、消費者金融系の債権者は、3年から5年というのが通常でしょう。負債額が少ない場合には3年以内でなければ和解できないと言ってくることも少なくありません。消費者金融系以外の例えば住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)などが債権者の場合には10年程度の分割返済で和解してくれることもあります。

9.任意整理をする債権者と任意整理をしない債権者を選択することができますか。
できます。例えば、自動車ローンを組んでいるような場合には、自動車ローンを組んでいる債権者については、任意整理せず、従来どおり返済を続けることで自動車を保有し続けることができます。この点は、全債権者について申立てをしなければならない破産・民事再生の場合と大きく異なります。

また、ある債権者について、保証人をつけている場合、任意整理によって、その保証人に請求が行くことを避けたい場合には、その債権者についてのみ任意整理をしないということもできます。

10.受任通知によって、債権者からの調停や訴訟などの法的手段を防げますか。
防げません。任意整理はあくまで弁護士と各債権者が裁判外で交渉するものに過ぎず、各債権者の法的な権利を制限するものではありません。

この点、破産の場合には、破産手続開始決定により、破産財団に関する訴訟手続は中断し(破産法44条1項)、破産財団に対する強制執行等の個別的権利行使は禁止され、破産者の財産に対して既になされている破産債権に基づく強制執行は失効すること(同法42条1項、同条2項)、民事再生の場合には、再生手続開始決定により、再生債務者の再生債権に関する財産関係の訴訟手続は中断し(民事再生法40条1項)、再生債務者の財産に対して既になされている再生債権に基づく強制執行等は中止される(同法39条1項)となっていることとは異なります。

11.官報に掲載されることはありますか。
ありません。官報に掲載されるのは破産と民事再生の場合です。
12.和解金額についてですが、最終取引日の時点での引直し金額で和解するのでしょうか或いはそれ以降の和解成立日までの利息もつくのでしょうか。
原則として、最終取引日の時点での引直し金額で和解します。依頼者の経済的負担を減らすという観点から、通常は、最終取引日(最後に返済した日或いは最後に借り入れをした日)を基準としますが、最終取引日から和解成立まで相当の期間が経過している場合には、債権者が、和解成立日までの経過利息をつけるよう要求することがあります。この点、東京三弁護士会の基準(三会統一基準)によりますと、最終取引日以降の経過利息をつけないこととなっており、当事務所も同基準で交渉しておりますが債権者がその基準では和解に応じない場合には、依頼者と相談の上、依頼者の納得する金額で和解することにしております。
13.和解金額について利息はつきますか。
通常つきません。任意整理の場合、弁護士と各債権者との交渉により、和解金額を確定し、その金額を月々支払っていくことになりますので、その和解金額に利息をつけることはありません。但し、2回以上遅滞した場合には遅延損害金を支払うというような条項を設けることがあります。
14.税金や社会保険料(健康保険料・国民年金保険料)も任意整理の対象とできますか。
できません。税金や社会保険料については、自己破産や個人再生によって免責或いは減額することはできないとされており、任意整理によっても免除・減額することは、通常できません。
15.利息制限法で定められている遅延損害金はどの程度なのでしょうか。
利息制限法で定めてられている遅延損害金は以下のとおりです(利息制限法4条1項)。
元本10万円未満 年29.2パーセント以下
10万円以上〜100万円未満 年26.26パーセント以下
100万円以上 年21.9パーセント以下

事例集

・当初600万円ほどあった負債を580万円程度に減額し、84回程度で返済することになった事例

・当初140万円ほどあった負債を130万円程度に減額し、36回程度で返済することになった事例

・230万円ほどの負債について、60回程度で返済することになった事例

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