刑事

逮捕後の流れ

  1. 警察に逮捕された場合、警察により取調べがなされますが、警察による逮捕の期間は48時間以内とされております。この後事件は検察庁に送られ、検察官が取調べを行いますが、検察官による逮捕の期間は24時間以内とされております。この後、更に取調べをする必要があるなどの場合 には、次の勾留の手続きに移ります。勾留の手続きに移行しない場合には、釈放されます。
  2. 検察官が勾留請求をした場合において、裁判所がその必要性を認めた場合には、勾留の手続きに移行します。

    実際には、検察官の勾留請求が認められないことはあまりありません。

    もっとも、被疑者にとっては、通常は、身柄はそのまま逮捕時の留置場(警察署など)に置かれるので、逮捕と勾留とで扱いが変わることはあまりありません。

    勾留の期間は原則10日間以内、延長が認められた場合には更に10日間勾留されます。この間に、警察官・検察官が取調べを行い、最終的にどのような処分を下すかが決められます。

  3. 勾留中の被疑者には、接見交通権(刑事訴訟法39条1項)があり、弁護人及び一般人と接見することができます。

    しかしながら、被疑者が否認しているなどの場合には、接見禁止とされることもあり、この場合、弁護人以外とは接見できない場合があります。

  4. また、勾留中には保釈の手続きを取ることはできません。
  5. 勾留後の処分としては起訴と不起訴に分かれます。起訴には、公判請求、略式命令請求、即決裁判手続があります。

    公判請求は、裁判所で審理を行う手続きです。略式命令請求とは、100万円以下の罰金又は科料を科し得る事件で被疑者が略式手続きに異議がない場合、即日で事件処理を行う手続きです(刑事訴訟法461条、同法461条の2)。

    この場合、被告人は、言い渡された罰金又は科料を支払えば、裁判は全て終了します。

    即決裁判手続とは、死刑・無期若しくは短期1年以上の懲役又は禁固にあたる事件を除く事件において、相当と認められるときは、被疑者の同意がある場合には、判決が即日言い渡され、有罪の場合には必ず執行猶予とされます(刑事訴訟法350条の2〜14)。平成18年10月から始まった手続きです。

    不起訴には、厳密に言うと色々ありますが、重要なものとしては、犯罪の嫌疑が無く不起訴になる場合と犯罪の嫌疑があるものの不起訴になる場合の二通りあります。いずれにしても不起訴処分により釈放されます。

  6. このほか、処分保留という形で釈放されることもあります。

    この場合、身柄は釈放されますが、後日何らかの処分が言い渡されます。

起訴後の流れ

  1. 起訴後概ね1、2月程度で第1回公判期日が開かれます。

    事実関係を争っていない場合には、審理は通常1、2回で終了します。この場合には、主に、示談が取れているか、反省しているか等情状面を主張立証することになります。

  2. なお、起訴後は保釈の手続きを取ることができるので、保釈を希望する場合には保釈請求をします。

    裁判官と面接し、保釈の許可が下されれば、保釈されます。保釈にあたっては、保釈保証金を積む必要があります。

    金額ははっきり決まったものはありませんが、東京地方裁判所の場合、最低でも百数十万円はかかります。

    また、否認している場合、再犯の場合などは保釈が認められる可能性が低くなり、仮に認められても保釈保証金の金額が高くなります。

    保釈保証金の納付に際しては、日本保釈支援協会に保釈保証金を立て替えてもらうこともできます。

  3. 事実関係を争う場合には、被告人が無罪であることを主張立証する必要があります。

判決後の流れ

  1. 判決が有罪であった場合、被告人は、控訴することができます。その場合、判決の言い渡された日から14日以内に控訴申立書を提出する必要があります。

    被告人が14日以内に控訴しない場合には、刑が確定します。

    刑が実刑であれば、刑務所に収監され、執行猶予がついた場合には、通常、言い渡しがなされたその場で釈放されます。

  2. もっとも、不法在留などの犯罪の場合、執行猶予がついたとしても、判決言渡後そのまま入国管理局に送られ、強制退去の手続きを取られることもあります。

示談交渉等について

  1. 被害者の存在する犯罪の場合、早期に示談をまとめる必要があります。

    通常、起訴前の逮捕・勾留中に示談交渉を行い、起訴前に示談が成立した場合には、示談書、告訴取消書等の書面を検察庁に提出し、起訴・不起訴の判断資料としてもらいます。

    軽微な犯罪、初犯などの場合には、それなりに不起訴となる可能性があります。

    また、起訴の場合でも略式起訴で済むこともあります。

  2. また、強制わいせつ罪、器物損壊罪などは、親告罪とされており、告訴が無ければ起訴でないこととなっております。

    したがって、告訴取消書が提出された場合には、起訴されなくなります。

  3. 仮に、起訴前に示談が成立せず、起訴された場合にも、判決言渡までに示談が成立した場合には、示談書等の書面を裁判所に提出し、量刑を決める際の資料にしてもらいます。
  4. 示談が成立しなかった場合に、何らかの謝罪の意思を示したいという場合、贖罪寄附を行うこともあります。

    贖罪寄附を行う相手方ですが、各弁護士会、法テラスなどがあります。

    贖罪寄附を行った場合、寄附を受けた団体が、贖罪寄附を受けたことの証明書を発行してくれますので、その証明書を裁判所に提出し、量刑を決める際の資料にしてもらいます。

弊所の事例について

  1. 公判請求・略式起訴

    ・罪名;建造物侵入・窃盗  求刑;懲役1年6月  判決;懲役1年6月 執行猶予3年

    ・罪名;死体遺棄  求刑;懲役1年6月  判決;懲役1年6月 執行猶予3年

    ・罪名;覚せい剤取締法違反 求刑;懲役1年6月  判決;懲役1年6月 執行猶予3年

    ・罪名;大麻取締法違反 求刑;懲役6月  判決;懲役6月 執行猶予3年

    ・罪名;傷害、銃砲刀剣類所時等取締法違反 求刑;懲役2年6月  判決;懲役2年6月 執行猶予4年

    ・罪名;住居侵入、窃盗未遂  処分;罰金10万円(略式起訴)(尚、被害者と示談成立)

    ・罪名;わいせつ電磁的記録記録媒体頒布、わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持  求刑;懲役2年及び罰金250万円 判決;懲役2年 執行猶予4年及び罰金250万円

    ・罪名;公務執行妨害、傷害  求刑;           判決;懲役1年6月 執行猶予3年(保護観察付)

  2. 不起訴

    ・被疑事実;児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被疑事件  処分;不起訴 (尚、勾留請求に対する準抗告認容)

    ・被疑事実;公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被疑事件 処分;不起訴

    ・被疑事実;東京都迷惑防止条例違反被疑事件外 処分;不起訴

  3. 少年事件

    ・非行事実;窃盗、建造物侵入、住居侵入、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反保護事件 処分;保護観察

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