過払い金返還請求
当事務所では、完済後に過払い金返還請求をする場合には着手金0円でやらせていただいております。回収時に、過払い金の10%(裁判の場合、15%)のみを過払い報酬としていただいております。
過払い金返還請求とは
債務者が、消費者金融などの貸金業者に対して、利息制限法を越えて支払った利息のことを言います。
詳細をご説明しますと、利息制限法所定の利息(Q&A(任意整理)6参照)を超える利息は、法律上無効とされておりますが、年29.2パーセント以下の利息については、刑事上の処罰規定がなく(出資法5条2項)、かつ、「みなし弁済」の要件を具備した場合には、当該利息の弁済は有効とされております(貸金業法43条1項)。
この年29.2パーセント以下の利息のことを一般的にグレーゾーン金利と呼んでおりますが、「みなし弁済」の要件を具備しない場合には、債務者による当該利息の弁済は無効となり、貸金業者は、当該利息について、法律上不当に利得していると評価され、債務者に返還する義務を負うことになります。 このことを一般的に、「過払い」が生じていると言います。
加えて、近時、最高裁判所が、「みなし弁済」の要件を非常に厳しく捉える判断を下したため(最判平成18年1月13日)、貸金業者が「みなし弁済」の要件を具備していると主張することが難しくなり、債務者が、過払い金の返還請求をすることが容易になったのです。
過払い金返還請求の流れ
弁護士が取引履歴について、引き直し計算をするところまでは、任意整理と同様です。
その後、過払いが発生している場合には、弁護士が貸金業者に対して過払い金の返還請求を求め、裁判外の交渉で合意できる場合には、合意により過払い金を返還させ、交渉がまとまらない場合には、別途訴訟を提起し、裁判によって過払い金を返還させることになります。
一般的には、裁判外の交渉のほうが短期間で解決しますが、戻ってくる過払い金が低くなり、逆に、裁判を起こした場合には、時間はかかりますが、戻ってくる過払い金が高くなります。
詳細は→Q&A(過払い金返還請求)へ
Q&A(過払い金返還請求)
- 1.貸金業者は、本当に、過払い金の返還請求に応じるのでしょうか。
- 基本的には、こちらが過払い金の返還請求をすれば、返還に応じます。
もっとも、取引に争いがある、時効消滅している可能性があるなどの場合には、全く返済に応じない、或いは相当程度減額した金額での返還を主張するなどの対応を取ることもあります。
また、中小の貸金業者で経営が悪化しているなどの場合には、全く返還しない、相当程度減額した金額しか返還しない、分割払いを主張するなどの対応を取ることも珍しくありません。
- 2.裁判を起こさなくても全額返還してきますか。
- 一概には言えませんが、裁判前の交渉段階では、貸金業者は、何割か減額した金額しか提示してこないことが多いです。その場合、全額回収を目指すのであれば、訴訟を提起し、裁判において全額返還を目指し、逆に、全額回収しなくてもよいというのであれば、貸金業者の提示額前後で和解します。
裁判外の交渉で解決する場合と裁判で解決する場合の有利不利については、既に述べたとおりですが、前者の場合には、早く解決するメリットがある一方、金額がある程度減額されるデメリットがあり、後者の場合には、全額回収できる可能性が高いというメリットがある一方、貸金業者の対応如何では相当程度時間がかかるというデメリットがあります。また、裁判を起こしたとしても必ずこちらの主張がとおるわけでもありません。
- 3.裁判すれば全額回収できるのでしょうか。
- 取引に争いがない場合には全額回収できる可能性が高いです。
取引に争いがあるなど、貸金業者がこちらの主張を全面的に争ってくる場合には、全額回収できない可能性があります。
- 4.裁判の期間はどれくらいでしょうか。
- 裁判にもよりますが、取引に争いがない場合には、訴訟提起後、第1回期日前後で和解が成立することも多く、その場合、提訴してから2、3月で終了します。
取引に争いがあるなど貸金業者がそれなりの反論をしてくる場合には、半年から1年程度かかることもあります。また、第1審で終了しない場合には、第2審まで進むこともあります。
- 5.過払い金に利息はつくのでしょうか。
- 年5パーセントの利息がつきます。
従来、年5パーセント(民法404条)なのか年6パーセント(商法514条)なのか争いがありましたが、近時最高裁判例(最判平成19年2月13日)が出た結果、実務上は年5パーセントとなりました。
- 6.過払い金返還請求権の消滅時効は何年でしょうか。
- 10年(民法167条)です。
- 7.過払い金返還請求権の消滅時効の起算点はいつからでしょうか。
- 従前争いがありましたが、近時最高裁判例(最判平成21年1月22日)は、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、特段の合意がない限り、同取引が終了した時点から進行すると判断しました。これにより、取引が継続している限り消滅時効は進行しないこととなり、債務者に有利になりました。
- 8.既に完済している場合でも過払いを取り戻せるのでしょうか。
- 時効消滅していない限り、取り戻せます。完済した場合には、債権者は、契約書原本を返還してくることが多いですが、その場合でも過払い金返還請求権を放棄したことにはならないので、法的に返還を求めることは可能です。
- 9.過払いの場合もブラックリストに載るのでしょうか。
- 銀行系及び信販系の貸金業者の場合、過払いについては、「完済」扱いとなっておりますので、通常の債務整理のような事故扱いにはなりません。
他方、消費者金融系の貸金業者の場合、従前は、過払いについて、「契約見直し」扱いとされており、「完済」扱いではありませんでしたが、平成22年4月以降は「完済」扱いとされるようになりました。
ご自分の情報を知りたい方は、全情連・CIC・JICCといった信用情報機関に問い合わせてみて下さい。
- 10.過払いはいずれなくなるのでしょうか。
- なくなります。
既に述べましたように(Q&A(任意整理)7)、グレーゾーンの利息については、平成22年6月18日に、完全に撤廃されましたので、それ以降については利息制限法を越える利息が存在することは無くなり、過払いも生じなくなります。
もっとも、撤廃される以前のグレーゾーンの利息については、撤廃後も過払いであることに変わりはありませんので、時効消滅するまで返還請求できます。
- 11.ある貸金業者と取引をしておりましたが、突然、その取引が別の貸金業者に譲渡されました。
- この場合、過払い金をどちらの貸金業者に請求すればよいのでしょうか。
直接の既定は無く、また裁判例も分かれており、どちらに請求すべきかは一概には言えません。
通常、過払い金の返還を求める場合、その時点での貸金業者に請求することになるので、基本的には譲受人に対し返還請求を行い、裁判で争う場合には、譲受人に対し契約上の地位の移転である旨主張して過払い金の返還債務も承継した旨主張することになります。
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