個人再生事例集&申立実績のある裁判所

1.事例集(金額の端数はカットしております。)

当事務所においてこれまでに扱わせていただいた事例を記載致します。住宅ローンの無い場合と、住宅ローンがある場合に分けて記載致します。

(1)住宅ローンが無い個人再生の場合

(1)当初340万円あった負債が、100万円に減り、3年分割で支払っていくこととなったケース

(2)当初700万円あった負債が、140万円に減り、 3年分割で支払っていくこととなったケース

(3)当初1100万円あった負債が、220万円に減り、 3年分割で支払っていくこととなったケース

(4)当初1400万円あった負債が、280万円に減り、 5年分割で支払っていくこととなったケース

(5)当初2600万円あった負債が、300万円に減り、 3年分割で支払っていくこととなったケース

(2)住宅ローンがある個人再生の場合

(1)住宅ローンについて、延滞がなく、そのまま約定どおり返済していくこととし(そのまま型)、住宅ローン以外の負債について、当初380万円あった負債が、140万円に減り、5年分割で支払っていくこととなったケース

(2)住宅ローンについて、延滞がなく、そのまま約定どおり返済していくこととし(そのまま型)、住宅ローン以外の負債について、当初1000万円あった負債が、200万円に減り、3年分割で支払っていくこととなったケース

(3)住宅ローンについて、延滞があり、個人再生を申立て、住宅ローン債権者の同意を得て最終弁済期を2年間延長するリスケを行い、同リスケに沿って返済していくこととし(同意型)、住宅ローン以外の負債については、当初900万円あった負債が、180万円に減り、5年分割で支払っていくこととなったケース

(4)住宅ローンについて、延滞があり、競売が申し立てられた後、個人再生を申立て、住宅ローン債権者の同意を得てリスケを行い、同リスケに沿って返済していくこととしたケース(同意型)。なお、住宅ローン以外の負債は無。

(5)住宅ローンについて、延滞があり、代位弁済がなされた後、個人再生を申立て、住宅ローン債権者の同意を得てリスケを行い、同リスケに沿って返済していくこととしたケース(同意型)。なお、住宅ローン以外の負債は無。

(6)住宅ローンについて、延滞があり、競売及び代位弁済がなされた後、個人再生を申立て、住宅ローン債権者の同意を得てリスケを行い、同リスケに沿って返済していくこととし(同意型)、住宅ローン以外の負債については、当初700万円あった負債が、140万円に減り、5年分割で支払っていくこととなったケース

2.申立実績のある裁判所

当事務所において、申立実績のある裁判所を記載します。また、当該裁判所において、(1)再生委員が選任されるか、(2)裁判官との面接があるかについても記載いたします(平成24年現在) 。 以下に記載されておりますように、関東圏内でしたら、概ね対応させていただいております。

(1)東京地裁本庁

再生委員が選任されるか 再生委員が選任されます。この場合、再生委員報酬が発生します(15万円ほど)。
裁判官との面接があるか 原則として面接はありません。

(2)横浜地裁本庁

再生委員が選任されるか 弁護士申立ての場合、原則再生委員は選任されません。この場合、再生委員報酬は発生しません。
裁判官との面接があるか 原則として面接はありません。

(3)横浜地裁川崎支部

再生委員が選任されるか 弁護士申立ての場合、原則再生委員は選任されません。この場合、再生委員報酬は発生しません。
裁判官との面接があるか 原則として面接があります。

(4)さいたま地裁本庁

再生委員が選任されるか 弁護士申立ての場合、原則再生委員は選任されません。この場合、再生委員報酬は発生しません。
裁判官との面接があるか 原則として面接があります。

(5)さいたま地裁越谷支部

再生委員が選任されるか 弁護士申立ての場合、原則再生委員は選任されません。この場合、再生委員報酬は発生しません。
裁判官との面接があるか 原則として面接はありません。

(6)さいたま地裁川越支部

再生委員が選任されるか 弁護士申立ての場合、原則再生委員は選任されません。この場合、再生委員報酬は発生しません。
裁判官との面接があるか 原則として面接はありません。

(7)千葉地裁本庁

再生委員が選任されるか 弁護士申立ての場合、原則再生委員は選任されません。この場合、再生委員報酬は発生しません。
裁判官との面接があるか 原則として面接はありません。

(8)千葉地裁佐倉支部

再生委員が選任されるか 弁護士申立ての場合、原則再生委員は選任されません。この場合、再生委員報酬は発生しません。
裁判官との面接があるか 原則として面接はありません。

(9)千葉地裁松戸支部

再生委員が選任されるか 弁護士申立ての場合、原則再生委員は選任されません。この場合、再生委員報酬は発生しません。
裁判官との面接があるか 原則として面接はありません。

(10)千葉地裁館山支部

再生委員が選任されるか 弁護士申立ての場合、原則再生委員は選任されません。この場合、再生委員報酬は発生しません。
裁判官との面接があるか 原則として面接があります。

(11)水戸地裁龍ヶ崎支部

再生委員が選任されるか 弁護士申立ての場合、原則再生委員は選任されません。この場合、再生委員報酬は発生しません。
裁判官との面接があるか 原則として面接があります。

(12)宇都宮地裁本庁

再生委員が選任されるか 弁護士申立ての場合、原則再生委員は選任されません。この場合、再生委員報酬は発生しません。
裁判官との面接があるか 原則として面接はありません。

(13)宇都宮地裁栃木支部

再生委員が選任されるか 弁護士申立ての場合、原則再生委員は選任されません。この場合、再生委員報酬は発生しません。
裁判官との面接があるか 原則として面接はありません。

(14)前橋地裁太田支部

再生委員が選任されるか 再生委員が選任されます。この場合、再生委員報酬が発生します(15万円ほど)。
裁判官との面接があるか 原則として面接はありません。

(15)宮崎地裁本庁

再生委員が選任されるか 弁護士申立ての場合、原則再生委員は選任されません。この場合、再生委員報酬は発生しません。
裁判官との面接があるか 原則として面接はありません。

当事務所では、現在、皆様の再出発を助ける方法として、個人再生に力を入れております。そのため、どの事務所より低廉でかつ確実に個人再生の申立てを行うことを心がけておりますので、お気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。

まずはお電話ください。

03-6303-7030(平日 AM 9:30〜PM 7:30 土日 PM 12:00〜PM 6:00)

ご予約で時間外・土日の面談対応いたします。

メール・FAX24時間受付